子育て育児の悩みをスッキリ解決!子育て119  

子育て119!「認定こども園」について


「認定こども園」とは、保育園の機能を持った幼稚園、あるいは幼稚園の機能を持った保育園といえる。した
がって、その母体となる施設の種類により、その内容は異なる。平成18年10月に法律が施行された。
「認定こども園」とは、幼稚園、保育所のように、1つの基準による1つの施設のしくみを指すのではない。
地域の事情等に応じて、次にあげる四つのタイプある。

(A)認可幼稚園と認可保育所が一体化した幼保連携型
 例えば、社会福祉法人立保育所と学校法人立幼稚園が施設を共有化し、一体的に教育保育を行い、管理運営
も一体的に行うような例が考えられる。その他、現在保育所を運営している社会福祉法人が、敷地内などに認
可幼稚園を増設し、一体的な管理運営、教育保育を実施するような例も考えられる。逆に、学校法人立幼稚園
が保育所を併設するような場合もあろう。
 この場合、財政措置は幼稚園の助成と保育所の助成措置の組み合わせとなる。その際、設置を促進する特例
措置を講じる(※ 注 参照)

※ 注 幼保連携施設となる場合の財政特例措置
 従来は、私立幼稚園に対する施設整備費および運営費は、学校法人立にしか助成が行われなかった。今回、
幼保連携施設となって認可幼稚園を運営する社会福祉法人を施設整備費および運営費の助成対象に加える。一
方、学校法人が保育所を運営する場合、従来、運営費の支給対象にはなっていたが、施設整備費助成の対象と
なっていなかった。この助成対象を拡大し、今回の仕組みを利用して、幼保連携施設となって認可保育所を運
営する学校法人を施設整備費の助成対象とする。これらの特例措置を講じることにより、認定こども園(特に
幼保連携施設)設置の促進を図ることとしている。
 また、保育所認可定員についても特例として10人以上(幼稚園・保育園を合わせて60人以上)で認可

(B)認可幼稚園が定員の空きを活用して、予め定めた枠の子どもを毎日夕方6時など一定時間まで、かつ長
期の休み無しに預かる保育所的機能を備える幼稚園型
 「0歳〜2歳」の乳児・幼児については、園庭開放、未入園児教室、子育て相談等で対応する。
 この類型は、一定の保育所的機能を備えはするが、その部分が認可を得るには至らない例である。
 財政措置は、従来どおり幼稚園の補助制度で対応することになる。

(C)認可保育所が定員の空きを利用して、「保育に欠けない子」を預かり、全ての子を対象として学校教育
上の教育の目標を達成するという幼稚園機能を備える保育所型
 このタイプは、「保育に欠けない子」を一部預かるため幼稚園的機能を持つが、幼稚園の認可を得るには至
らない。
 財政措置は、従来どおり保育所の運営費やソフト・ハードの交付金・補助金で対応することになる。
 利用料については、認定こども園においては、各施設が利用料を設定する。「保育に欠ける子」に該当する
かどうかについては、施設を通じて市町村が認定する。

(D)幼稚園の認可も保育所の認可もないが、幼稚園的機能および保育所的機能を有する施設
 国の助成措置はない。
 東京都の認証保育所など、地方単独事業で助成措置を行っている施設を母胎にすることが想定される。

 国の財政措置は、従来の認可幼稚園、認可保育所の部分にだけ行われる。これは、各地域の実情に応じた認
定の幅を認めるという意味で地方分権の考え方を生かすとともに、認可制度を通じて守ってきた教育、保育の
質を維持するという考え方との調和を図ったものである。

「認定こども園」という名前
 国の財政措置を伴わない類型もあるが、全類型を通じた認定こども園のメリットは、その名称にある。
認定を受ければ認定を受けた施設は「認定こども園」と表示することになるが、認定施設以外は「認定こども
園」と表示することを禁じられる。ただし、単なる「こども園」という名称は「認定こども園」以外でも使え
る。
inserted by FC2 system